施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 本定款施行細則(以下「本細則」という。)は、一般社団法人日本看護学教育学会(以下「本法人」という。)の定款の施行、その他本法人の管理運営につき必要な事項を定める。
第2章 入会金・年会費
(入会金・年会費)
第2条 本法人の入会金、年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員
① 入会金 3,000円
② 年会費 7,000円
(2)賛助会員
① 入会金 なし
② 年会費 一口 50,000円(一口以上)
第3章 評議員の選出
(目的)
第3条 本法人定款第14条及び第15条の規定に基づき、評議員の選出は選挙により行うものとし、本章において、選挙を実施するため基本的な事項を定める。選挙に関する詳細事項については、理事会において別に定める規程による。
(選挙権・被選挙権)
第4条 事業年度末日現在における正会員であって、選挙が実施される当該年度までの年会費を指定された期日までに完納している正会員は、評議員選挙に関する選挙権を有する。
2 前項に規定する選挙権を有する正会員であって、入会年度を含め3年以上を経過している正会員は、評議員選挙に関する被選挙権を有する。
3 評議員を2期務めた者に関しては、次の4年間は被選挙権を有さない。
(選挙管理委員会)
第5条 評議員の選出に関して、選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員会に関する詳細は、理事会において別に定める規程による。
(選挙区)
第6条 評議員選挙は、以下の選挙区に区分する。
(1) 北海道・東北地区
(2) 関東・甲信越(東京を除く)
(3) 東京
(4) 東海・北陸
(5) 近畿
(6) 中国・四国
(7) 九州・沖縄
2 前項の選挙区分に従い、以下の基準により評議員の選出を行う。
(1) 各選挙区に所属する正会員40名に1名の割合で選出する。
(2) 所属正会員数が40名以下の場合は、1名を選出する。
(3) 所属正会員数が40名を超える場合は、端数を増すごとに1名加える。
(欠員)
第7条 評議員の任期中に辞任等により欠員が生じた場合は、定款第15条第6項に規定する方法により、次点者を順次繰り上げて当選人とする。
2 次点者を繰り上げて評議員とする場合には、理事長はその旨を次回の評議員会に報告しなければならない。
3 繰り上げて評議員となった者の任期は、次点者からの応諾を確認した直近の理事会から任期満了までとする。
4 選挙管理委員会は、前項の場合に備えて、次点者の名簿を作成し、理事長に提出する。
5 次点者の名簿は、理事長が次回の選挙まで鍵のかかる箇所に保管するものとする。
第4章 役員の選出
(目的)
第8条 本法人定款第27条の規定に基づき、理事及び監事の候補者の選出を選挙により行うものとし、本章において、選挙を実施するに当たり基本的な事項を定める。選挙に関する詳細事項については、理事会において別に定める規程による。
(選出区分)
第9条 理事候補者については、次条以下に規定する選挙により選出される選挙理事と選挙によらないで選出される非選挙理事とに区分する。
2 選挙理事は12名以内とする。
3 非選挙理事は2名以内とし、理事長が指名する。
4 監事候補者は2名以内とし、選挙により選出する。
(選挙権・被選挙権)
第10条 評議員全員が選挙権及び被選挙権を有する。
2 評議員選挙が実施される年度については、前章の規定により当選した評議員が理事及び監事候補者選挙に関する選挙権及び被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第11条 理事及び監事の候補者の選出に関して、選挙管理委員会を設ける。選挙管理委員会に関する詳細は、理事会において別に定める規程による。
(選挙)
第12条 理事又は監事候補者の選挙は、現任の理事又は監事が任期満了となる日の前1年以内に実施する。
2 評議員選挙が実施される年度については、評議員選挙終了後、直ちに実施するものとする。
(役員の承認)
第13条 本章の規定により、選挙により当選した選挙理事、非選挙理事並びに監事候補者は、定款第27条の規定に基づき、評議員会の審議に諮られ、評議員会において承認されることにより本法人の理事又は監事となる。
(欠員)
第14条 理事又は監事の任期中に辞任等により欠員が生じた場合は、次点者を順次繰り上げて当選人とする。
2 次点者を繰り上げて理事又は監事とした場合には、前条と同様の手続きにより、評議員会の承認を得なければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の場合に備えて、次点者の名簿を作成し、理事長に提出する。
4 次点者の名簿は、理事長が次回の選挙まで、鍵のかかる箇所に保管するものとする。
第5章 会計
(経費)
第15条 本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第6章 定款施行細則の改廃
(改廃)
第16条 本細則の改正又は廃止は、評議員会の決議によらなければならない。
第7章 雑則
(規定外事項)
第17条 本細則に規定のない事項については、評議員会又は理事会の決議により制定する内規による。
附則 削除
平成26年3月19日 作成
平成26年4月1日 法人設立
令和2年6月7日 一部改定
令和3年6月20日一部改定
令和5年6月11日 一部改定