委員会規程

総務委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)は、常設委員会として総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる事項を審議する。
一、会則・規程に関すること
二、理事会運営に関すること
三、理事会庶務に関すること
四、その他理事会活動に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事長・副理事長
二、財務委員会委員1名
三、前条第3号を担当する理事1名
四、その他理事長が認めた理事を加えることができる。

(任 期)
第4条  委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事長がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、第3条三の理事(庶務担当理事)が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。
     本規程は、2022年7月28日から施行する。

財務委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)は、常設委員会として財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる事項を審議する。
一、会費徴収・管理に関すること
二、予算・決算に関すること
三、各種委員会の会計に関すること
四、その他財務に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名
二、その他理事若干名を加えることができる。

(任 期)
第4条  委員の任期は理事の任期と同一期間とする

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、各委員の互選により決定する。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の全員の出席をもって開催する。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

編集委員会規程

(設 置)
第1条  第1条 一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務) 第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一、学会誌の年3回の発行に関すること
二、投稿規程の運用に関すること
三、査読者の推薦・依頼に関すること
四、その他編集全般に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名
二、その他理事若干名を加えることができる。
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員18名程度

(任 期)
第4条  理事の任期に一致するものとする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。
     本規程は、2022年4月1日から施行する。
     本規程は、2024年7月15日から施行する。

広報・渉外・社会貢献委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として広報・渉外・社会貢献委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一、ホームページの管理と運営に関すること
二、一般社会への看護学教育に関する啓発活動に関すること
三、看護系諸団体との連携に関すること
四、社会貢献活動に関すること
五、その他の広報・渉外・社会貢献に関すること

(組 織) 第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名
二、その他理事若干名を加えることができる。
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任 期)
第4条  理事の任期に一致するものとする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

教育活動委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として教育活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一、会員の教育能力の向上に関すること
二、教育倫理に関すること
三、その他の教育活動に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名
二、その他理事若干名を加えることができる。
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任 期)
第4条  委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

研究推進・研究助成委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として研究推進・研究助成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一、研究活動推進に関すること
二、研究助成に関すること
三、研究倫理に関すること
四、研究成果の社会的還元に関すること
五、その他の研究活動に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名
二、その他理事若干名を加えることができる。
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任 期) 第4条  委員の任期は、理事の任期と同一期間とする。

(会 議) 第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務) 第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任) 第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

看護学教育制度関連委員会規程

(設置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として看護学教育制度関連委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務) 第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一 看護学教育制度関連データベース作成及び更新に関すること
二 その他、看護学教育制度にかかわること

(組織) 第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織とする。
一 理事1名
二 その他若干名の理事を加えることができる。
三 担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任期)
第4条  理事の任期に一致するものとする。

(会議)
第5条  委員会の委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

倫理委員会規程

(設 置)
第1条 一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
一 看護学教育における倫理に関すること
二 看護学教育の研究における倫理に関すること
三 学会員の看護研究に対する倫理審査に関すること
四 その他看護学教育および研究における倫理に関する内容で理事長から委託されたこと

(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事2名
二 その他理事若干名を加えることができる。
三 担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。
2.一般社団法人日本看護学教育学会研究倫理審査規程に従って、委員会の下部組織として研究倫理審査部会(以下「審査部会」という。)を置く。

(任期)
第4条 委員の任期は、理事の任期と同一期間とする。

(会議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務)
第6条 委員会の事務は、委員が行う。

(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則  本規程は、2018年6月10日から施行する。

災害支援対策委員会規程

(設 置)
第1条  第1条 一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として災害支援対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務) 第2条  委員会は、次にあげる活動を行う。
一、看護学教育機関への災害支援対策に関すること
二、会員への災害支援対策に関すること
三、その他、看護学教育における災害支援対策に関すること

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事1名
二、その他理事若干名を加えることができる。
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任 期)
第4条  委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則  本規程は、2020年9月5日から施行する。

特別委員会規程

(設置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)は、定款第42条に基づき特別委員会を設置することができる。

(任務)
第2条  委員会は、理事会において付託された特別な事項に関し、審議および活動を行う。

(組織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織とする。
一 理事若干名
二 理事会において承認された評議員・会員若干名を加えることができる。

(任期)
第4条  委員の任期は理事会から付託された事項が終了するまでとする。

(会議)
第5条  委員会の委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則  本規程は、2014年4月1日から施行する。

学会活動委員会規程

(設 置)
第1条  一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)の決定に基づき、特別委員会として学会活動委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条  委員会は、次にあげる活動を行う
一、本学会の活動に関すること
二、法人に関すること
三、規則等の整理に関すること
四、その他、付託された事項

(組 織)
第3条  委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事1名
二、理事若干名
三、担当理事が推薦し、理事会が承認した評議員・会員若干名を加えることができる。

(任 期)
第4条  委員の任期は理事会から付託された事項が終了するまでとする。

(会 議)
第5条  委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3. 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4. 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条  委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める

附 則 本規程は、2020年9月5日から施行する。

利益相反委員会規程

(設置)
第1条 一般社団法人日本看護学教育学会理事会(以下「理事会」という。)に、特別委員会として利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)
第2条 委員会は、本学会「利益相反に関する指針」及び「利益相反に関する指針細則」に基づき、次の各号に掲げる事項を行う。
一、本学会会員などの利益相反を適正に管理するための方策の立案
二、利益相反申告書の管理
三、利益相反申告書の開示及び公開
四、疑義が発生した会員個人の利益相反状態にかかる調査、審議、違反者への改善措置の提案、勧告等
五、不服申し立ての受理、審議、対応

2  委員会委員が関与する事案が調査・審査の対象となった場合、当該委員は調査・審査業務に加わらないものとする。

(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事2名と外部委員1名をもって充てる。
二、理事 1 名は、倫理委員会委員をもって充てる。
三、外部委員は、本学会会員以外の有識者を理事長が選任し委嘱する。
四、その他理事若干名を加えることができる。
五、委員長は、委員会を招集し、その議長となる。但し、委員長が不在の場は、副委員長がその職務を代行する。

(任期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

(会議)
第5条 委員会に委員長をおき、理事がその任に当たる。
2, 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3, 委員会は、委員の全員の出席をもって開催する。
4, 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(委員等の守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を、正当な事由なくして他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 第5条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務を行う者についても、前項の規定を準用する

(事務)
第7条 委員会の事務は、事務局が行う。

(改廃)
第8条 この規程の改正又は廃止は、理事会の決議によらなければならない。

附則 本規程は、2021年6月20日から施行する。
   本規程は、2022年7月28日から施行する。

評議員及び役員選挙・選挙管理委員会規程

(総則)
第1条 本規程は、一般社団法人日本看護学教育学会における評議員選挙、役員選挙に関し、選挙実施における詳細事項を定める。
2.前項の選挙を実施するにあたり、一般社団法人日本看護学教育学会の理事会(以下「理事会」という。)の下部組織として、特別委員会たる選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとし、委員会の運営等に必要な事項を定める。

(選挙方法及び委員会任務)
第2条 評議員選挙、役員選挙の方法等は次に掲げるとおりとし、委員会は、理事会の決議に基づき、各選挙につき次にあげる活動を行うものとする。
一、評議員の選出に関する事項
(1)選挙期日等の告示
選挙期日は、委員会で決定し、本法人の学会誌又は学会のホームページ上に掲載する方法、あるいは委員会において定めた方法により、会員に対し告示するものとする。
(2)選挙権者、被選挙権者の名簿の作成、管理、配布
委員会は、理事会の指示の下、選挙権者及び被選挙権者の名簿を作成する。
選挙管理委員会は、選挙権者に対して、選挙期日の告示とともにオンライン投票システム等により行うことを告示し、投票に必要なID、パスワードや名簿等を発送・発信する。
(3)オンライン等による投票の管理、当選の確認
① 投票は無記名式とする。
② 投票はオンライン投票システム等により行う。
③ 選挙権者は、各選挙区につき所定の人数を投票する。
④ 以下の投票は無効とする。
ア 委員会の定める方式に従った投票ではないもの
イ 被選挙権を有しない者(被選挙権者名簿に記載のない者)を記入した投票
ウ その他、本規程に反する投票
⑤ 評議員選挙の開票は、選挙期日到来後速やかに選挙管理委員会が行う。
⑥ 評議員選挙において、有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
⑦ 同数の有効投票数を得た者については、選挙管理委員会による抽選により当選人を確定する。
⑧ 当選人が確定したときは、選挙管理委員会は当選人にその旨を通知し、評議員への就任の承諾を得なければならない
⑨ 辞退又は前項の就任の承諾を得られない場合は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。この場合も、前項と同様の手続きを行うものとする。
⑩ 選挙管理委員会は、当選し、評議員への就任承諾が得られた者の名簿を作成し、理事長に報告しなければならない。

二、理事及び監事の選出に関する事項
(1)選挙期日等の告示
選挙期日は、委員会で決定し、委員会において定めた方法により、評議員に対し告示するものとする。
(2)選挙理事及び監事候補者の名簿の作成、管理、配布
委員会は、選挙理事及び監事候補者名簿を作成して、選挙期日の告示とともに、オンライン投票システム等により行うことを告示し、投票に必要なID、パスワードや名簿等を発送・発信する。
(3)オンライン等による投票の管理、当選の確認
① 投票は無記名式とする。
② 評議員は、1名につき、選挙理事候補者12名以内、監事候補者2名以内をそれぞれ投票する。
③ 投票はオンライン投票システム等により行う。
④ 以下の投票は無効とする。
ア 委員会の定める方式に従った投票ではないもの
イ 被選挙権を有しない者(選挙理事及び監事候補者名簿に記載のない者)を記入した投票
ウ その他、本規程に反する投票
⑤ 選挙理事及び監事候補者選挙の開票は、選挙期日到来後速やかに委員会が行う。
⑥ 選挙理事及び監事候補者選挙において、有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
⑦ 同数の有効投票数を得た者については、委員会による抽選により当選人を確定する。
⑧ 当選人が確定したときは、委員会は当選人にその旨を通知し、役員、への就任の承諾を得なければならない。
⑨ 辞退又は前項の就任の承諾を得られない場合は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。この場合も、前項と同様の手続きを行うものとする。
⑩ 委員会は、当選し、理事候補者又は監事候補者への就任承諾が得られたものの名簿を作成し、理事長に報告しなければならない。

(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一、理事会の決議に基づき、定款施行細則第4条2項に定める評議員の被選挙権を有しない正会員の中から選任された5名以内の委員
2.委員会は、各選挙を実施する年の前年度に理事会の決議により設置する。

(任期)
第4条 委員の任期は、理事長より委嘱を受けた日より選挙を実施した後に最初に開催される評議員会の終結時までとする。

(会議)
第5条 委員会に委員長をおく。委員長は委員の互選により選定する。
2.第1回委員会は理事長が招集する。
3.第2回以降の委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(事務)
第6条 委員会の事務は、事務局が行う。

(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の決議に基づき委員長が定める。

(改廃)
第8条 この規程の改正又は廃止は、理事会の決議によらなければならない。

附則 本規程は、2021年6月20日から施行する。